特定外来生物とは
特定外来生物は、外来生物(他の生息場所から人為的に持ち込まれ、繁殖して定着した生物)の中でも特に生態系や人間への悪影響が心配されるものです。
日本には約2,000種の外来生物がいるといわれ、そのうち146種の生物が特定外来生物に指定されております。
平成17年に施行された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)」によって特定外来生物の飼育、栽培、保管、運搬、輸入、野外への放出などが原則禁止されるようになっています。それでも日本では今なお多くの特定外来生物が確認されています。
特定外来生物の問題点
特定外来生物が日本に定着することで、もともと日本に住んでいた生き物(在来種)や、生態系へのさまざまな悪影響が心配されます。
- 在来種を食べてしまったり、すみかを奪ってしまいます。
- 在来種と交雑して遺伝子の多様性が失われます。
- 地域に存在しなかった病気や寄生虫を媒介し、在来種の生育にダメージを与えます。
また、特定外来生物の種類によっては、人間の生命や生活に直接被害を与えることもあります。
- 毒や牙、爪などで直接人に被害を与えます。
- 従来の農業や漁業での防除活動が通用せず、農林漁業に打撃を与えます。
静岡県でも36種類の特定外来生物が確認されており、その中には島田市内でも普通に見られるブルーギルやオオキンケイギクなども含まれています。
特定外来生物を見かけたら
外来生物が与える影響のほとんどはその種類や生息場所、大きさが近い生き物に対してですが、中には人間にも害を及ぼすものがあります。特定外来生物の駆除は誰でも自由に行うことができますが、危険が伴う場合があり、また特定外来生物法上許可なく生きたまま運搬することはできませんので注意が必要です。他にはもともと日本に住んでいた生き物と区別がつきにくい場合があるため特定外来生物を駆除したつもりで別の生き物を不要に殺してしまう可能性もあります。
もしも危険な特定外来生物、あるいは在来種と区別がつきにくい特定外来生物のおそれがあるものを見かけましたら、素手で触ったりしないことはもちろん、ご自身の生命の危険を感じないかぎりすぐに殺してしまうようなことはせず、捕獲、または写真を撮って専門家等による判別に使います、静岡県自然保護課または島田市環境課へご相談ください。
静岡県自然保護課の連絡先
くらし・環境部環境局自然保護課
〒420-8601静岡市葵区追手町9-6
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ファックス番号:054-221-3278
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