Accessibility
更新日:

島田市空き家解体事業費補助金制度

令和5年度の補助金は予算額に達したため、申請の受付を停止しました。

再開する場合はホームページ等に掲載する予定です。

島田市内の「空き家」の解体に対して、補助金を交付します。

島田市では、市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の「空き家」を市内の解体事業者が解体する場合、

その事業費に対して30万円(一定の要件を満たした場合は50万円)の補助金を交付します。

※既に解体済みの場合は補助対象にはなりませんのでご注意ください。

※申請書の提出前に、要綱を必ずご一読ください。

空き家解体事業費補助金交付要綱(DOC 84KB)

交付金額について

対象となる空き家の解体費用の23%の額で、30万円を限度とします。

ただし、空き家の相続人又は相続により空き家の所有者となった者が被相続人の死亡日から起算して3年を経過する日までに当該空き家を解体した場合は上限50万円となります。

交付の対象、要件等について

次の要件のいずれにも該当する必要があります。

交付対象者

  • 島田市内にある空き家の所有権を有している者又はその相続人。
  • 登記事項証明書または固定資産課税台帳に所有者として記録されている者。
  • 島田市の市税の滞納がない者。

対象となる空き家

  • 昭和56年5月31日以前に建築され、又は同日において工事中であった耐震性のない空き家。
  • 木造の一戸建ての住宅又は併用住宅。
  • 人が現に居住していない住宅。
  • 建物が登記されている場合は、抵当権の設定、差押え等の登記がされていない空き家。

対象となる解体工事

  • 令和4年4月1日以降に着手する工事。
  • 島田市内に事業所を置く解体事業者に発注した解体工事。
  • 公共事業等の補償の対象になっていない解体工事。
  • 国、県等の補助金の交付を受けていない解体工事。

  ※家財道具の搬出および廃棄に要する経費は対象となりません。

  ※既に解体済みの空き家は補助対象にはなりません。

交付の条件

  • 補助金の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類を5年間保管すること。
  • 空き家が登記されている場合は、解体工事完了後に速やかに滅失の登記をすること。

補助金の交付の手続きについて

補助金の交付の流れ

空き家の事前調査から補助金の交付までの一連の手続きの流れは以下のとおりです。

補助金交付の流れ(DOCX 32.2KB)(別ウィンドウで開きます。)

補助金の交付手続きの必要書類

補助金の交付手続きに必要な書類は以下のとおりです。

必要書類一覧(PDF 75.4KB)(別ウィンドウで開きます。)

市の指定の書類は、以下のファイルをダウンロードしてください。

申請書ファイルは別ウィンドウで開きます。

交付の申請

実績報告

補助金の請求

耐震診断について

「誰でもできるわが家の耐震診断」

「誰でもできるわが家の耐震診断」でも耐震診断を行うことができます。

以下をご確認ください。

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?