世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会では、「静岡の茶草場農法実践者認定制度」をはじめます。
これは、生物多様性を保全する世界農業遺産「静岡の茶草場農法」の実践者を認定することで、環境保全への啓発、静岡茶ブランドのイメージ向上及び茶草場農法の維持・拡大と地域産業の活性化に資することを目的に茶草場農法を実践する生産者を認定する制度であり、生産される製品を世界農業遺産として認証するものではありません。
認定の基準等(平成29年3月8日更新)
認定基準
世界農業遺産「静岡の茶草場農法」には、良質茶生産のために取り組まれるその農法実践者の営みによって、生物多様性が守られるという重要な環境保全価値が存在しています。
そのためこの認定制度では、各農業者の良質茶の生産活動において生物多様性を育む茶草場を維持することへの努力と貢献度を指標とし、経営茶園面積に対する茶草場面積の割合に応じて、5~25%未満、25~50%未満、50%以上の3区分で認定します。
認定の区分
認証区分は認証対象者の茶園経営面積に対する管理茶草場面積割合に応じて、次の区分となります。
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管理茶草場面積÷経営茶園面積の割合 |
|||
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認定区分 |
5%未満 |
5~25%未満 |
25~50%未満 |
50%以上 |
認定表示 |
なし |
一葉 |
二葉 |
三葉 |
認定の手続き
認定を受けようとする方は、認定申請書に必要書類を添付して、島田市役所農林課まで提出してください。
申請書は随時受付します。
申請書の受付後、茶草場の現地確認を行い認定委員会による審査が実施されます。
申請書の提出から認定証書の交付までに1~2ヶ月を要する場合がありますので、ご了承ください。
認定申請書(様式第1号)
添付書類
経営茶園明細表(別紙1)、管理茶草場明細表(別紙2)
管理茶草場図面(S=1/5000以上)、茶工場等については協定書の写し
その他
認定の有効期間は認定を受けた日の属する年度の3年後の年度に属する2月末日までとなります。
認定を受けた後、経営茶園面積や茶草場面積等に変更が生じた場合には、変更申請書を提出してください。
その他、詳細につきましては世界農業遺産「静岡の茶草場農法」実践者認定制度要綱(ワード:92KB) をご覧ください。
認定者が生産した茶等の表示基準
認定された農法実践者が生産する原料茶等(以降で「認定者の茶」といいます。)に「茶草場農法実践者により生産されたお茶」等の表示をする場合
- 認定地域以外の原料茶と混合した場合には、表示できません。
- 認定区分の異なる認定者の茶を混合した場合に表示できる区分は、使用した認定者の茶の中で最も低い区分の表示となります。
- 農法実践者と非実践者の原料茶と混合する場合は、その原料茶が全て認定地域内で生産されていることと、認定者の茶を50%以上使用する旨を届け出た場合に限り、ブレンド茶区分の表示をすることができます。
製造計画書(ワード:40KB)(様式第1号)
製品数量が20,000個以上の場合は、シールデザインを刷込み印刷することができます。
シールデザイン刷込使用承認要領(ワード:60KB)(別ウィンドウで開きます)
製茶加工業者等の方が販売する仕上げ茶、緑茶加工品等の製品に「茶草場農法実践者により生産されたお茶」等の表示をする場合
認定者の茶を原料として仕上げ茶、緑茶加工品等を販売しようとする場合は、その表示基準を満たすことを確認できる資料等を届け出ることで、製品に「茶草場農法実践者により生産されたお茶」等と表示することができます。
ただしその場合には、必ず、その製品に該当する認定区分の生物多様性保全貢献度の表示をしてください。なお、農法実践者が直接販売する場合も同様となります。
- 認定者の茶をブレンドしない場合は、認定者の茶の表示区分の表示となります。
- 異なる区分の認定者の茶をブレンドする場合は、そのブレンドの比率にかかわらず、使用した認定者の茶の中で最も低い区分の表示となります。
- 認定者の茶と非認定者の茶をブレンドする場合は、その原料茶が全て認定地域内で生産されていることと、認定者の茶を50%以上使用する場合に限り、ブレンド茶区分の表示をすることができます。
ただし、既にブレンド茶である原料茶に、更に認定地域内の認定者の茶でない茶をブレンドする場合には、「茶草場農法実践者により生産されたお茶」等としての表示はできません。
表示に関する届出書(様式第2号) - 認定者の茶と認定地域外の茶をブレンドする場合には、表示できません。
その他、詳細につきましては
世界農業遺産「静岡の茶草場農法」認定者の茶に関する表示基準(ワード:61KB)をご覧ください。